2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
診療報酬におきましても、昨年度から、新型コロナ患者の診療について大幅な引上げでございますとか、後方医療機関の確保支援、それから小児診療等に対する診療報酬上の評価を行っておりますし、今年の四月から、入院診療や外来診療、薬局での調剤等に対し一定の加算を算定できるというふうにいたしております。
診療報酬におきましても、昨年度から、新型コロナ患者の診療について大幅な引上げでございますとか、後方医療機関の確保支援、それから小児診療等に対する診療報酬上の評価を行っておりますし、今年の四月から、入院診療や外来診療、薬局での調剤等に対し一定の加算を算定できるというふうにいたしております。
その取り組みに当たっては、単なる負担増と給付削減による現行制度の維持を目的とするのではなくて、質が高く効率的な医療・介護提供体制に向けた改革を行っていく、あるいは個人や保険者に対する予防インセンティブの強化をしていく、そして薬価や調剤等の診療報酬の改革もしていく、負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化の検討などを進めることが必要であると認識をしておりまして、今後とも、必要な予算の確保に努め、国民が
実際、平成二十五年の医療経済実態調査によると、個人薬局の収益の九七%程度が保険調剤等による収益となっていまして、一般用医薬品のインターネット販売が個人薬局に与える影響は必ずしも大きくないのではないかとも言われています。
しかしながら、医薬分業の進展状況には地域によって大きな格差が見られますので、地域実情に応じた計画的な推進が図られるよう、いわゆる医薬品の備蓄、休日・夜間の調剤等を行う医薬分業推進支援センターの整備に対して補助というものを平成四年度からやってきております。
したがいまして、地域の実情に応じた計画的な推進が図られることが必要であるというふうに考えておりまして、医薬品の備蓄、休日、夜間等の調剤等を行う医薬分業推進支援センターの整備を進めますとともに、都道府県が地域の実情に応じ、医師会、薬剤師会との協力のもとに計画を策定し、実施することを支援するというような各種の施策を講じてきているところでございます。
そうした観点から、薬局の受け入れ態勢の整備というものを行っていく、これを支援していくという観点に立ちまして、医薬品の備蓄あるいは休日、夜間時の調剤等を行う医薬分業推進支援センターの整備に対する補助を行うとともに、薬歴管理、在庫管理等のためのマニュアルを用意し、薬局の応需態勢を支援していく一方、昨年施行されました改正医療法において、二次医療圏ごとに策定する地域医療計画の中に医薬分業に関する事項を必要的記載事項
先生もお触れになりましたが、使用頻度の低い医薬品の備蓄、またそれを薬局に配付する、医薬品そのものの情報収集並びに提供、休日・夜間時の調剤等の業務を行う、そういった見地から支援センターが整備されてきているところでございまして、現在、国の方が三分の一、都道府県が三分の一、それから都道府県の薬剤師会あるいは法人格を有する郡市区の薬剤師会が三分の一という費用負担割合で補助事業が行われているところでございます
そういう意味で、現在検討しております議論の中では、薬剤師が服薬指導等のいわゆる病棟において果たしている役割、それから外来患者に対して調剤等の病院外来において果たしている役割、それをそれぞれ考慮した基準にすべきではないかということが一つでございます。
ただ、卒業後いずれの方面に進むにいたしましても、薬学部が薬剤を扱う専門的な教育を実施する上で、調剤等の実践的な内容を重視する教育を行うことが大切であり、私どももそういうことで今までも各薬学関係の大学関係者に注意を喚起してきたところでございます。
この老人保健施設の基準については、改正案の第四十六条の八、これを見ますと、この中には調剤等を行う薬剤師の施設及び薬剤師が全然明記されておりません。老人の医療というのは、保健施設、在宅医療を問わず、慢性疾患対象の医薬品が使用されるわけでございます。
○政府委員(竹中浩治君) このただし書きは、例えば耳鼻科でございますとか眼科でございますとか、そういった診療科の単科の病院、こういった病院の場合には調剤等も非常に簡単な場合が多いわけでございますので、そういうケースの際に都道府県知事がただし書きで認めると、こういうことでございます。
それから第三には、現在調剤等をいたしておりますところの医師側の立場においても協力するという態度が出てこないと、円滑に進めるということにはまいらぬと思うのであります。すなわち、医師側の診療報酬においてその技術料が適正に評価されるというふうな診療報酬、それが確立される、この三つの問題がやはり大事な問題であると思います。
薬事法におきましては、ただいま御説明申し上げました薬剤師の免許、試験、それから調剤等の業務に関することが薬剤師法案の方に移行いたしまして、その他の部分、すなわち現行薬事法に書いてありますその他の部分をこの薬事法に収容をする、そういうような体制にいたしております。 第一条はこれは目的でございますから説明を省略さしていただきます。
薬局につきましても、構造であるとか設備であるとか、そういういわゆる外観的な面については、これはそう調剤等をやるに不適当であるという工合にはなっておりませんが、ただ、実情といたしまして、御承知のように、外国における薬局は、どちらかといえば調剤によって相当多くの部分の生計を立てる。
第二点は、あなたの公述の中で、いろいろと欧米の例が引かれまして、医師の処方せんがなければ欧米では薬をやらぬとか、指図がなければやらない、きわめて欧米では良心的な姿であるというような御解説をされ、さらに薬局における調剤等の問題に論及して参ったのでありますが、その陳述の中で、日本の薬局の経営が欧米と異なるということを特に指摘された。異なるというのは、どういう点で異なるのでありますか。
或いは調剤等も、かかつている主治医のところで薬をもらいたいという者が多いか少いか、薬局へ行く者が、患者が多いか少いか。一体医師会のほうでは若しこのまま実施せられたらば、患者はどういう態度をとるであろうか、どういう予想を持つておられますか。その辺を一つ、お見込みを承わりたいのです。
支障、たとえば医師の十分なる指導にもかかわらず、なまはんかな内容批判によりまして、恐怖、不安、誤つた断定等をなし、治療上の支障を来すおそれがあるような場合、また暗示療法を要するような場合、第二番目には診断が未確定の場合、第三には症状の激変はなはだしい場合、第四には重篤なる症状の場合、第五には救急の場合、第六には試験的投薬の場合、第七には疾病の早急発見を要する場合、第八には市販いたしておりません薬品の調剤等
これが政府の基本的なお考えだと思いますが、先ほどの御答弁で医師の治療をする医療というものの中には、薬剤の投薬、調剤等を含むものである、こういうふうなお考えである。しかも一方においては医師法の解釈で、これは全面的にその権限がないのであるということをここに明確化せられようとした、そこに私はお考えの中に矛盾があるということを拝見するのであります。
それから更に調剤等の仕事に煩わされないためにお医者さんがたの技術が更に進歩する余裕がそこに出て来る、お医者さんがたは調剤その他によるところに時間を割く、その時間を捨てることによりまして更に学界に出席するとか、專門雑誌を読まれるとかいようなことによりまして、開業して後の日進月歩の医学の進歩に追随して行くというところの時間的余裕が出て来るのではなかろうかと思うのであります。